労働者派遣事業
特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。いわゆる世間一般で言われている「派遣業」とは、この労働者派遣事業のことを指します。
労働者派遣事業の許可申請なら
労働者派遣事業の種類には、次の2種類があります。
特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。いわゆる世間一般で言われている「派遣業」とは、この労働者派遣事業のことを指します。
常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなければなりません。
※特定労働者派遣事業の新規届出は平成27年9月29日で終了しました。
雇用契約の形式を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者をいい、具体的には、
この常用雇用労働者以外の労働者を派遣する場合には、労働者派遣事業の許可が必要になります。
労働者派遣事業の許可には資産要件があります。申請をされる前に、資産要件に該当しているか確認してください。
※平成28年9月30日以降の申請より、特定労働者派遣事業を届出済の事業所限定となりました。
※また、どちらの要件でも基準資産額が負債の総額の7分の1以上である必要があります。
派遣元責任者は、許可の申請に先だって、派遣元責任者講習を受講しなければなりません。この講習は、関係法令、派遣元責任者の職務等について理解を深めていただき、派遣元事業所における適正な雇用管理及び事業運営の適正化に資することを目的とするものです。
実はこの講習はなかなか予約が取れないので、労働者派遣事業の許可を申請される際には、まずは講習受講予約を入れてください。
労働者派遣事業を行おうとする場合は、次に掲げる書類を事業主の主たる事務所を管轄する都道府県労働局(以下「事業主管轄労働局」という。)を経由して厚生労働大臣に提出し、許可の申請をしなければなりません。
許可申請書には、手数料として[12万円+5万5千円×(労働者派遣事業を行う事業所数-1)]の収入印紙の他、登録免許税として許可1件あたり9万円を納付し領収証書を貼付する必要があります。
※手数料等については、事業主管轄労働局の指示に従ってください。 ※なお、収入印紙が消印された後は手数料は返却されません。 ※登録免許税の納税については国税の収納機関(日本銀行、日本銀行歳入代理店(銀行、郵便局等)、各都道府県労働局の所在地を管轄する税務署)の指示に従ってください。 ※また、申請は事業主単位(会社単位)で行うものですが、申請の際は労働者派遣事業を行おうとする事業所の名称等をの申請書に記載するとともに、下表の※印の書類を事業所ごとに提出しなければなりません。
就業規則又は労働契約書に、以下の内容が盛り込まれていることが必要となります。
等が主なチェックポイントとなります。 特に教育訓練については詳細な計画を立てる必要があり、追加書類の提出が必要となる場合があります。
下記はほんの一部です(全国誌のみ)。
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